ノーローン(NOLOAN/シンキ)の過払い金返還請求・債務整理(任意整理) | 東京都板橋区(池袋、練馬、板橋、和光、赤羽エリア)の債務整理・過払い金返還請求のご相談なら相澤法務事務所へ

シンキ(ノーローン)過払い金返還請求・債務整理(任意整理)

シンキの状況

全体的にシンキ(ノーローン)さんの対応はよくないです。過払い金返還に対してすんなりは返してくれませんが、これはシンキ(ノーローン)の方針のためやむを得ないでしょう。シンキ(ノーローン)担当者も微妙な方が多いです。訴訟提起をしても必要に減額を迫り解決が伸びるだけなので、当事務所では任意交渉での早期回収をおすすめしています。

●過払い金返還の和解基準
任意交渉 ⇒ 過払い金元本満額の70%が基本。
※現在当事務所では、シンキへは訴訟しない方針としています。

シンキ(ノーローン)の過払い金返還請求とブラックリスト(信用情報)への影響

シンキ(ノーローン)では既に”完済”し”カードの解約手続き”を行っている場合は「債務整理」扱いにはなりません。

ただし返済中の場合、(※1)は、専門家から受任通知を受け取ると、原則、債務整理の届け出をするようですので、確認が必要です。
なお、”返済中で任意整理”をした場合や、”完済しても解約せず”に手続きをした場合は、手続き中に一旦、ブラックリスト(信用情報)に債務整理登録がされるようですが、過払い金返還で解決した場合は、完済処理がされ、債務整理登録は削除されるようです。

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